出願資格は?
2016/05/31
編入学試験の募集要項にある出願資格には、
次に示すようなことが、
だいたい書かれています。
しかし、大学によってはもっと規定が多かったり
(社会経験を1年以上しなければならないなど)、
少なかったりしますので
(学士しか認めないなど)、
受験したい大学の教務掛や事務に、
事前に問い合わせてみて下さい。
8、9、10、11の場合、
文書などで出願資格を確認しなければならないこともありますので、
それも一緒に問い合わせてみて下さい。
1.大学を卒業した者、
または3月卒業見込みの者。
2.学校教育法第68条の2第3項により学士の学位を授与された者、
または3月までに授与される見込みの者。
3.大学の2年過程を修了した者。
4.修業年限4年以上の大学に2年以上在学し62単位以上を修了した者、
または3月末までに2年以上在学となり62単位以上を修了見込みの者
(大学によっては40単位、50単位、64単位、70単位、80単位以上の所もあります)。
5.大学に1年以上在学し31単位以上を修了した者、
または3月末までに1年以上在学となり31単位以上を修了見込みの者
(2年次編入を募集している大学・学部・学科のみ)。
6.短期大学、高等専門学校を卒業した者、
または3月卒業見込みの者。
7.旧国立工業教員養成所、
または旧国立養護教諭養成所を卒業した者。
8.学校教育法施行規則第92条の3により編入学を志願する者。
9.外国において学校教育における14年以上の過程(日本における通常の過程による学校教育の期間を含む)を修了した者、
または3月修了見込みの者。
10.外国において学校教育における16年の過程(日本における通常の過程による学校教育の期間を含む)を修了した者、
または3月修了見込みの者。
11.学校教育法第82条の10の規定による専修学校の専門課程(修業年限が2年以上で、かつ過程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上であること)を修了した者、
または3月修了見込みの者(ただし、学校教育法第56条に規定する大学入学資格を有する者に限る)。
また試験を受けるに当たり、
大学によっては推薦書・調査書がいるところがあります。
聞くところによると、
四年制の在学大学が推薦書・調査書を作ってくれない場合もありますので、
注意が必要です。
推薦書・調査書を作ってくれない主な理由は、
編入して他の大学に行かれてしまうと、
その分の学費が入ってこないからですね。
今や大学も、
学生確保に必死ですwww
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